「せっかく日本で内定をもらったのに、ビザが不許可になったらどうしよう…」と不安になっていませんか?
実は、就職が決まっても「技人国」への変更が認められないケースは少なくありません。
行政書士の視点から、審査で最も重要視される「3つの必須条件」を解説します。
今すぐセルフチェック!
1. 【条件①】学校での「専攻」と「仕事内容」に関連性があるか?
ポイント: 「学んだこと」と「会社でやること」が一致している必要があります。
具体例: 〇:IT専攻 → システムエンジニア
△:経済学専攻 → 翻訳・通訳(語学の授業をどれだけ取ったかが重要)
×:文学部卒 → 現場での単純作業(レジ、清掃、調理など)のみ
※特に 専門学校生は大学生よりもこの「関連性」が厳しくチェックされるます。
2. 【条件②】会社から「適正な報酬(給料)」をもらえるか?
ポイント: 「外国人だから安く使う」はNGです。日本人と同等以上の給与が必要です。
具体例: 同じ会社の日本人新卒者と比較して、同額以上であること。
地域の最低賃金を下回ってたり、低い給与設定は不許可のリスクが高まります。
3. 【条件③】会社に「十分な仕事量」があるか?
ポイント: 「雇ったけれど、実はやらせる仕事がない」という状態を避けるための審査です。
具体例: 小さな会社や、新しく始めた事業での採用
事務職での採用なのに、実際は店舗の接客ばかりさせるのではないか?という疑念を持たれます。
解決策: 会社の事業計画や、具体的な業務フローを説明する資料が必要になるケースがあります。
4. 【おまけ】意外と見落としがちな「素行」の問題
内容: 資格外活動(アルバイト)の「週28時間以内」を守っているか。
警告: どんなに優秀な学生でも、オーバーワークがあれば一発不許可になる可能性がありますので週28時間は必ず守ってください。
まとめ・結び
「技人国」への変更申請は、一度不許可になるとリカバリーが非常に大変です。
自分で判断せず、少しでも不安に思ったら、早めに専門家に相談することをお勧めします
当事務所では、内定先が決まった方のビザ診断を無料で行っています


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